小中大谢谢高手的耐心解答!我刚刚也根据提示查了下,也看到了这样几句话,大体意思应该差不多:
(3)製剤の粒度の試験〈6.03〉を行うとき, 18号(850 mm)ふるいを全量通過し,30号(500 mm)ふるいに残留するものは全量の 10%以下であり,200 号(75 mm)ふるいを通過するものが全量の 30%以下のものを,細粒剤と称することができる.
我理解的意思是:按照制剂粒度试验,〈6.03〉检查,应全部通过18号(850 mm),通过30号筛(500微米)后的残留颗粒不超过总量的10%,通过200 号(75 mm)的颗粒不超过总量的30%,称为细粒剂。
不知我的理解是否正确?